能代市議会 2019-03-06 03月06日-04号 改正前は、この減免期間について定めがありませんでしたが、改正後は平成27年1月13日に決定された医療保険制度改革骨子に基づきこの減免期間を国民健康保険の資格取得後2年を経過する月までの間に限ることとしたものであります。 それでは、改正条文について御説明いたします。